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京都歴史研究会代表
のんた撲斎サンの返信にエラーが出ましたので、以下、
代わりに貼り付けます。
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幕末政治論集 ・日本思想大系岩波書店(1976年4月30日 第1刷発行)
塩谷世弘意見書(万延元年閏三月)
(中略)
一、権現様は、上杉浪人車丹波上仰を窺坐候ても、露顕の一命御助候巳に無之、迄食頭被仰付格別の大量、凡慮の及処に非ずと候得ば、火付盗賊の類いの極悪人と違ひ、其主人に忠義有之者に候得ば、法外の意にて御仁心可有之御義と奉存候。
扨水戸様御家来安島帯刀、茅根伊予之助、越前様家来橋本左内は、世上に称し候程の者にて、主人には忠義に相違無之候間、大法にて御処置被仰付候様にも御仁心被為在度義と奉存候。
然る処、帯刀切腹被仰付候とは乍申、"牢屋にて"非人首を打候由に御座候得ば、打首同様の御刑戮に相成候由。元来御仕置付は三奉行様より御伺に相成、御老中様より二三等も軽く御指図御座候由承及申候。
然る処、帯刀等御仕置に限り、御奉行様より御奉行様より御伺に相成候処、二三等も罪重く御指図御座候由。右様私意を以て御法を御枉被成候ては、服筈に御坐候。
依之、帯刀御処置一件に付、
遠島・追放・押込に相成候者共、二三等も御処置御宥免に相成候様有之度存候。
脚注
※"牢屋にて"…小伝馬町牢内での切腹には牢屋同心が介錯を勤めた。非人が首を打つとあるのは誤り。死罪も同様。
【水戸藩史料・上坤】からの引用
2015/07/25 Sat 20:49 [No.57]