B-002:Kaidan

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Re^2: こうしなければならない気がした

MISTY

東京都迷惑防止条例
第8条2項
人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2016/09/07 Wed 18:23 [No.529]